盛岡の介護保険や相談所

介護保険制度について

皆様の住む盛岡市が保険者となって運営しています。
40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには費用の一部(原則として1割)を支払い、介護サービスを利用するという仕組みとなっています。
介護サービスを利用するには、はじめに要介護認定を受けることになります。
市役所の窓口で要介護認定の申請が必要です。
指定居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターでも申請を行うことができます。

第1号被保険者

65歳以上の方が心身のおとろえなどで介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できます。

[要介護状態]
寝たきりや認知症などで介護や支援が必要と認められた場合。
[要支援状態]
常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要と認められた場合。

第2号被保険者

40歳~65歳の方(医療保険(国民健康保険など)に加入している方)で 老化が原因とされる病気により、介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用することができます。

詳しくは岩手県盛岡市が運営している『ウェブもりおか』のサイト内に記載しております。    

 

ウェブもりおか>生活ガイド「保険・医療」>介護保険>介護保険制度の概要「介護保険制度とは?」


介護サービスについて

介護サービスを大きく分けると、
自宅で暮らす方が利用される「居宅サービス」、
介護保険施設に入所している方が利用される「施設サービス」があります。
このページでは当クリニックに関係のある「居宅サービス」のご紹介をいたします。

居宅サービス

1.訪問・通所サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)
・ホームヘルパーが家庭を訪問して入浴や排泄、食事などの身体介助や炊事、掃除などの家事援助など日常生活の手助けを行います。

訪問入浴介護
・入浴設備を積んだ入浴車が自宅を訪問し、入浴の介助が受けられます。

訪問リハビリテーション
・自宅で理学療法士や作業療法士などによる機能訓練が受けられます。

訪問看護
・看護師が自宅を訪問して、主治医と連絡を取りながら、療養上の世話や診療の補助をします。

居宅療養管理指導
・医師や歯科医師、薬剤師などにより介護方法などについての医学的な助言や指導が受けられます。

介護保険居宅サービス計画の作成
・介護支援専門相談員が本人や家族の希望を取り入れて、介護サービスを利用するときに必要な介護サービス計画書を作ります。

通所介護(デイサービス)
・デイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供などの日常生活の世話や機能訓練などが受けられます。

通所リハビリテーション (デイケア)
・介護老人保健施設、病院等の施設に通い、必要な機能訓練が受けられます。

福祉用具の貸与
・自立支援に必要な福祉用具がレンタルできます。
※要支援1・2及び要介護1の方は一部利用できない品目があります。

通院等のための乗車・降車の介助
・通院などのための乗車・降車の介助、病院での受診の手続きや移動の介助が受けられます。
※要支援の方はご利用になれません。

2.施設に短期間入所するサービス(ショートステイ)

短期入所生活介護
・短期間、介護老人福祉施設等に入所して日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護
・短期間、老人保健施設等に入所して、医療上のケアを含む介護や機能訓練などが受けられます。

3.その他のサービス

特定施設入所者生活介護
・有料老人ホームなどに入所している高齢者が、施設から介護や日常生活上の世話、機能訓練などを受けることができます。

4.あとから費用が払い戻されるサービス

福祉用具購入費の支給
・入浴や排泄に使用される福祉用具の購入費が支給されます。

住宅改修費の支給
・小規模な住宅改修について費用が支給されます。

介護保険に関する相談所


岩手県盛岡市が運営している『ウェブもりおか』のサイト内に記載しております。

   

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